当局は、国家公務員退職手当法改正法案が、12月8日の特別国会で可決・成立し、行政執行法人であるFAMICは、「国家公務員退職手当法」が適用されていることから、退職手当の支給水準を改定どおり2018年1月1日より実施することとしたい、と説明してきた。
独法労組は、賃金や労働条件については、自律的な労使関係性のもと交渉により自主決着を図ることが基本であるが、退職手当の取り扱いは「退職手当法」が適用されているなど、制度的矛盾を抱えている。今回の提案は、組合員の直近及び将来の生活設計に大きな影響を与えることから大いに不満である、としたうえで、周知期間に対する考え方を質し、当局から見解が示された。
これを受け独法労組は、厳しい提案内容であるが、民間企業の実態を反映した支給水準等の改定として受け入れざるを得ないと判断する、として、改定内容を組合員に丁寧に周知すること、また、問い合わせ等に対して誠実に対応することを確認し、退職手当の支給水準の改定を確認した。
2017年12月12日 | 交渉情報