FAMIC当局の人勧準拠とした回答に対し独法労組は、「賃金改定では、国と同等に配分した場合の本府省業務調整手当の取扱いを問題視し、官民較差である0.17%以上の賃上げなど、各項目に対する当局見解を質したが前進回答は示されなかった。これらの見解は、我々の要求内容や春以降の交渉経過からして不満な回答であり、国準拠が基本であることから、法人経営者として主体的に判断し回答すること」を強くもとめた。
また、賃金改定については官民較差分をどのように配分するかという問題と認識したうえで、官民較差を解消する賃金改定と予算の確保などを重ねてもとめた。
最後に、当局回答と交渉概要について、下部討議・意見集約をおこない、それを踏まえた上で交渉を再開することとした。
2016年10月18日 | 交渉情報