協議会からの人勧準拠とした回答に対し独法労組は、「賃金改定では国と同等に配分した場合の本府省業務調整手当の取扱いを問題視し、官民較差である0.17%以上の賃上げなど、各項目への当局見解を質したが前進回答は示されなかった。これらの見解は、我々の要求内容や春以降の交渉経過から不満な回答であり、国準拠が基本であることから、法人経営者として主体的に判断し回答すること」を強くもとめた。
特に、昨年度の交渉経過を踏まえ昇給抑制見送りが統一的な対応となるようもとめるとともに、国際農研および森林総研のラスパイレス指数に関わっては、地域手当の異動保障や広域異動手当等の支給状況等を踏まえ主務省等にしっかりと説明することをともとめた。
最後に協議会回答と交渉概要を、下部討議・意見集約をおこない、それを踏まえた上で交渉を再開することとした。
2016年10月07日 | 交渉情報